文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類(作徒簿) |
表題 |
二月辛未(12)[i]、都鄕守の舍が徒薄(簿)。 |
人員 |
倉より隷妾三人、司空より城【……】を受く。 |
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小計 |
凡そ六人、 |
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本文 |
羽を捕る。宜、委、□【……。】 |
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文書本体 |
書出 |
【……、敢えて之れを言う。】[ii] |
用件 |
【……。】 |
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書止 |
【敢えて之れを言う。】 |
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附記 |
作成記録 |
【……。】 |
集配記録 |
二月辛未旦、佐の初□〼 |
[i] 本簡の作成年月は、三十五年二月十二日の可能性が最も高いと考えられる。案ずるに、遷陵県設置期間中、「二月辛未」は、秦王政二十五年二月戊午朔(14)・始皇二十六年二月癸丑朔(19)・二十八年二月辛未朔(01)・二十九年二月乙丑朔(07)・三十二年二月丁未朔(25)・三十五年二月庚申朔(12)・三十六年二月甲寅朔(18)・三十七年二月己酉朔(23)というように、都合八回見受けられるが、初が都鄕佐を務めた時期としては、現在三十一年四月と三十二年五月が確認される。一方、二十八年五月と三十五年十一月には、敬と宣もしくは擇と啓とが都鄕守と佐を務めている。三十五年七月に、佐の沈が都鄕守を兼任していることからすれば、都鄕の佐が必ずしも複数いるとは言えず、本簡が作成された「二月辛未」に都鄕守の舍と佐の初のほかにさらに佐が配置されていたと考えにくいことから、少なくとも二十八年以前と三十五年以降の可能性は排除できると考えて差し支えあるまい。二十九年については目下確認できる史料が検出できない。
[ii] 據文書格式,本簡背面第一行應有上行文書,疑被刮削或裁斷。作徒簿の添付を伴う複合文書の一般書式と比較すべし!常に、敢言之の形式を使うなら、本簡の該当箇所は削除されたということになろう。