讀下:8-0140a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類②(臨沮尉上行文書)

文書本體

書出

【三十一年(前216)六月壬午】朔甲午(13日)、尉守の傰、敢えて之れを言う。

本文

状況説明

遷陵丞の昌(しょう)、曰わく、

屯戍の士伍、桑唐の趙、歸り[i]、【……臨(りん)】沮(しょ)(?)、已に迺(さる)十一月戊寅(24日)[ii]を以て遣わして署[iii]に之(ゆ)かしめたりと曰うも、遷陵、趙到らずと曰う。具に報を爲せ。

用件

●問うに、

審(まこと)に三十【一】年十一月戊寅(24日)を以て遣わして署に之かしめたり。趙到らざるの故を知らず。

謁うらくは、遷陵に告げて、以て從事せしめよ。

書止

敢えて之れを言う。

附記

送達記錄

-

作成記錄

俉手す。

添付書類①

(臨沮縣平行文書)

文書本體

書出

/六月甲午(13)、臨沮丞の秃(とく)、敢えて遷陵丞主に告ぐ。

用件

令史、律令を以て從事すべし。

書止

敢えて主に告ぐ。

附記

送達記錄

-[iv]

作成記錄

/胥手す。

遷陵縣下行文書

書出

九月庚戌朔丁卯(18日)、遷陵丞の昌(しょう)、尉主に告ぐ。

用件/書止

律令を以て從事せよ。

附記

送達記錄

九月戊辰(19日)、旦、守府の快、行る。

作成記錄

/氣手す。

[i] 歸、かえる・帰還(簡8-0547+8-1068注?参照)、ここは、農作業・休暇等のための一時帰還を指すと考えられる。

『秦律十八種』

144        居貲贖責者歸田農,種時、治苗時各二旬。   司空

嶽麓秦簡『三十四年質日』

02/0595 己亥       戊戌騰歸休

嶽麓秦簡(四)律令簡牘

111/1284             ●田律曰:吏歸休,有縣官吏乘乘馬及縣官乘馬過縣,欲貣芻稾、禾、粟、米及買菽者,縣以朔日

112/1285             平賈(價)受錢L,先爲錢及券,缿以令、丞印封,令、令史、賦主各挾一辨,月盡發缿令、丞前,以中辨券案

113/1281             雔(讎)錢,錢輒輸少内皆相與靡(磨)除封印,中辨臧(藏)縣廷。

184/1299             ●戍律曰:戍者月更。君子守官四旬以上爲除戍一更L。遣戍,同居毋並行。不從律,貲二甲。戍在署,父母、妻死,

185/1238             遺歸葬。告縣,縣令拾日L。䌛(徭)發,親父母、泰父母、妻、子死,遣歸葬。已葬,輒聶(攝)以平其䌛(徭)

278/0914             ●□律曰:宂募羣戍卒及居貲贖責戍者及宂佐史、均人史,皆二歲壹歸,取衣用,居家卅日,其□□□

279/0349             以歸寧,居室卅日外往來,初行,日八十里,之署,日行七十里。當歸取衣用,貧,毋(無)以歸者,貸日,令庸以逋。

[ii] 三十一年(前216)六月壬午朔甲午(13日)の時点から見た「迺十一月戊寅」とは、同年十一月戊寅、つまり約七か月前の時点を指す。

[iii] 署、配置・配属する意(簡8-1459+8-1293+8-1466注?参照)から転じて、配属先・持ち場。『封診式』には、

055     賊死              爰書:某亭求盜甲告曰:「署中某所有賊死,結髮,不智(知)可(何)男子一人,來告。」(後略)

賊死          爰書。某亭求盜の甲、告げて曰わく、「署中の某所に賊の死して、結髮、何の男子たるやを知らざる一人有り、來りて告ぐ」、と。

と、『二年律令』には、

398     當戍,已受令而逋不行盈七日,若戍盜去署及亡過一日到七日,贖耐,過七日,耐爲隸臣,過三月,完爲城旦。

まさに戍すべきに、すでに命令を受けて逋(のが)れて行かざること七日に盈(み)つ(もの)、若しくは戍するに盜(ひそ)かに署を去ること及び亡(に)ぐること一日を過ぐるより七日に到るは、耐を贖う。七日を過ぐるは、耐して隸臣と爲し、三月を過ぐるは、完(まっと)うして城旦と爲す。

といった類例が見られる。

[iv] 送達記錄は通常背面の左上に記される。本簡は左上が缺けているが、殘缺が小さく、送達記錄を收めるスペースがない。