文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本體 |
書出 |
三十一年(前216)二月癸未朔丙戌(04)、遷陵丞の昌(しょう)、敢えて之れを言う。 |
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本文 |
状況説明 |
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用件 |
謁うらくは、【……】に令して【……】せしめよ。【……。】 |
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書止 |
【敢えて之れを言う。】 |
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附記 |
集配記録 |
二月丙戌(04)、水十一刻、刻下八、守府の快、旁曹に行る。 |
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作成記録 |
【某手す。】 |
[i] 日、所定の日數、つまり服役日數・服役期閒等。『秦律十八種』には
141 隸臣妾、城旦舂之司寇、居貲贖責𣪠(繫)城旦舂者,勿責衣食。其與城旦舂作者,衣食之如城旦舂。隸臣有妻,妻更
142 及有外妻者,責衣。人奴妾𣪠(繫)城旦舂貣(貸)衣食公,日未備而死者、出其衣食。 司空
隸臣妾・城旦舂の司寇・居貲贖責の城旦舂に繫げらるる者は、衣食を責むる勿れ。其の城旦舂と作する者、之を衣食すること城旦舂の如くせよ。隸臣の妻有り、妻更し、及び外妻有る者は、衣を責む。人の奴妾の城旦舂に繫げられ、衣食を公に貸り、日未だ備わらずして死せる者は、其の衣食を出だす
とあり、徒隸が所定の勞務日數をつとめあげる前に死亡する狀況が想定されている。
[ii] 備、そなわる、ととのう。『儀禮』特牲饋食禮に
宗人擧獸尾告備,擧鼎鼏告絜。
宗人、獸尾を擧げて備を告げ、鼎鼏を擧げて絜を告ぐ。
とあるのに對する鄭注に、
備,具也。
備、具(そな)わる也。
という。『國語』楚語上には、
是以其入也、四封不備一同、而至於有畿田。
是を以て其の入るや、四封一同を備えざるも、畿田有るに至る。
とあり、數量、この場合は面積がととのう意味で「備」が用いられている。「日備」とは、所定の日數がととのう、具備される意、つまり服役期閒が滿了した意味と理解される。
出土資料では、備が会計用語として用いられることが一般的で、本簡のように服役期間の満了の方が特殊。→会計用語に関する説明と用例を追加すべし。