文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類 |
【眞書】 |
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文書本體 |
書出 |
八月乙巳朔己未(15)[i]、門淺丞の輗(げい)、敢えて臨沅丞主に告ぐ。 |
用件 |
眞書を騰(つた)う。 |
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附記 |
當に騰(つた)うべきは、騰(つた)えよ。 |
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書止 |
敢えて主に告ぐ。 |
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附記 |
集配記録 |
十月丁卯(24)、水十一刻、下九、都郵人の士伍の續、以て來る。/謝發(ひら)く。 |
作成記録 |
/定手す。/ |
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消し忘れ |
…十四… |
[i] 秦国遷陵県の存続期間中、八月乙巳朔は、三十二年(215)にのみ見えており、己未はその十五日に当る。背面に見える集配記録の「十月丁卯」という暦日はその約二か月後の三十三年(214)の十月二十四日を指す。
本簡は、背面の送達記錄の位置から、正面の上端および右側は完形と斷定できるが、文書冒頭の曆日に紀年がないのはやや變則的である。理由としては、「眞書」に記されている紀年を本文書の紀年と見なしていた可能性が考えられる。