讀下:8-0045+8-0270

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

稻四(斗[i])。

本文

三十一年(216)五月壬子朔壬戌(11)、倉の是・史の感・稟人の□、出だし、牢監の襄・倉佐の□に稟(さず)く。

積算根拠

四月三日。

附記

監查記録

令史尚視平す。

作成記録

感手す。

[i] 本文書には、支給対象期間および受給者の身分と人数が明記されており、支給総額が、成年男性に対する一日当たりの基準額の「大半斗」の六倍、つまり延べ六日分の「四斗」に相当する事実が判る。したがって、斗という単位は、省略されているか脱落したと理解される。