文書構造 |
讀み下し文 |
|
文書本体 |
出納物品 |
稻四(斗[i])。 |
本文 |
三十一年(216)五月壬子朔壬戌(11)、倉の是・史の感・稟人の□、出だし、牢監の襄・倉佐の□に稟(さず)く。 |
|
積算根拠 |
四月三日。 |
|
附記 |
監查記録 |
令史尚視平す。 |
作成記録 |
感手す。 |
[i] 本文書には、支給対象期間および受給者の身分と人数が明記されており、支給総額が、成年男性に対する一日当たりの基準額の「大半斗」の六倍、つまり延べ六日分の「四斗」に相当する事実が判る。したがって、斗という単位は、省略されているか脱落したと理解される。