讀下:5-01a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類(零陽縣平行文書)

添付書類

(零陽倉上行文書)

書出

元年(209)七月庚子朔丁未(08)、倉守の陽、敢えて之れを言う。

状況説明

獄佐の辨(べん)・平・士吏の賀は、縣官に具獄す。食は甲寅(15)に盡く。

用件

謁うらくは、過ぐる所の縣鄕に告げて、次を以て續食せしめよ。雨ふらば、留めよ。投宿する能(あた)わずんば、齎らせよ。

附記

來たらば、傳を覆(しら)べよ。

零陽は、田(官)能(よ)く自食す。

當(まさ)に騰(つた)うべし。期は三十日。

書止

敢えて之れを言う。

文書本體

書出

/七月戊申(09)、零陽の襲、過ぐる所の縣鄕に移す。

用件

書止

附記

集配記録

七月癸亥(24)、旦、士伍の臂(ひ)、以て來る。/嘉發(ひら)く。

作成記録

齮(ぎ)手す。

文書本體

書出

/七月庚子朔癸亥(24)遷陵守丞倉嗇夫ぐ。

用件

律令從事せよ

書止

附記

集配記録

作成記録

/嘉手

處理記録

遷陵、辨・平を食すること、己巳(30)の旦食に盡く。粟米を遷陵に□(受?假?貸?)す/せり[i]。{文書本體との筆跡の異同は判然とせず}

[i] 背面の1行目は、簡易な形式で記されており、何らかのメモ書きである可能性が高い。本簡の表面から七月庚子癸亥には「以律令從事」という指示が縣廷から倉に對してなされたことがわかる。この指示を含む文書は倉に運ばれたはずであるので、本簡は縣廷に殘った控えである。縣廷に殘った控えにこのメモ書きが殘されていることからすれば、正しい執行が確認できるように、支給すべき日數を計算してメモ書きしたものか、あるいは執行後、實際に支給した日數を書き留めたメモ書きであることなどが推測される。句讀及び讀み下し文は、本文に揭げたほか、次のようにも考えられる。

遷陵食辨、平盡己巳。旦食□粟=遷陵。
遷陵、辨・平を食すること、己巳(30)に盡く。旦食は粟米を遷陵に□(受?假?貸?)す/せり。

この場合には、前半部分が支給完了する(あるいは完了した)日付のメモ、後半部分が朝食の支給方法に關するメモということになる。本文の句讀と讀み下しに從えば、前半部分が支給完了する(あるいは完了した)のがどの食事であるかのメモ、後半部分が食事の支給方法に關するメモということになる。