釈読問題8-1914

基礎形態:……

加工形態:……

特記事項:

本簡は「少内」より少し下方で折れているが、県官に当てた封緘簡牘の様式論的特徴として、宛先機関しか記されないので、本簡の記載は「内」を以て完結しているため、原釈文・考釈の断簡記号は削除した。