釈読問題8-0293+8-0061a+8-2012a=8-0061b+8-2012b

基礎形態:……

加工形態:……

特記事項:

本簡綴合據校釋一。

  

8-0293+8-0061a+8-2012a第一行

“□”,校釋作“丞”,據圖版改釋。 「□」、『校釋』は「丞」に作るが、字形と合わない。
此處缺大約二字,第一字疑爲人名,與第三行“署遷陵”前未釋字相同,第二字應爲“上”。 簡の右下の角が欠けており、殘缺部分には二字ほど入る。文意から推測するに、第一字は人名で、第三行「□署遷陵」の未釋讀字と同じ人を指し、第二字は、「上」もしくは「言」といった「報告する」意の字と推測される。

8-0293+8-0061a+8-2012a第一行

“上”,原釋文未釋,校釋作“已”;“夬(決)”,原釋文作“史”,校釋作“它”,據圖版改釋。 「上」、『校釋』は「已」に作るが、圖版に基づいて改めた。「夬(決)」、原釋文は「史」、『校釋』は「它」に作るが、圖版に基づいて改めた。
“/”,原釋文、校釋未釋,據圖版補釋。這份經手記錄原應載於背面左下,洞庭郡吏抄寫時移於此。 「/」という區切り記號は、原釋文と『校釋』には見えず、圖版に基づいて補った。その下に續く作成記錄「不疑手」は、通常の書式からすれば、巴郡文書の原本では、背面の左下の角近くに記されたはずであるが、洞庭郡の屬吏が本文書作成のため巴郡の文書を書き寫した際ここに插入したと推測される。そのほかに、「上論決如令」の「令」が特定されないことも不自然に感じられるが、それも複寫の際の節略による可能性が考えられる。