基礎形態:……
加工形態:……
特記事項:
本簡の右側には、別の行の文字のかけと思われる墨蹟があるので、本簡は裁断された可能性がある。そうすれば、8-1425と同様に、劾文書の断片で、第二行には劾を行った主体として令佐もしくは令史が暦日に続けて書かれたと考えられる。一方、裁断されたものでないとすれば、8-0139正の「〼□月辛丑,令辰、佐臣□〼」と同様に、往来文書に添付された往来文書以外の書付で、「令」は県令を表す。