具獄:『漢書』于定國傳および注に、
とあるように、論罪のために必要なすべての書類・記録、およびそれらが揃った状態をいう。動詞的用法の場合は、書類・記録を揃える行爲をいうのだろう。零陽縣で扱う獄事と關連する何らかが遷陵縣にあり、辨と平が具獄獄佐として派遣され、調査にあたったものと考えられる。また、9-0483+9-462によれば、辨と平は「遷陵廷」で執務していたことがうかがえる。なお、8-0133では、「酉陽具獄獄史」が遷陵司空に對する調査を行っている。
また、J1⑩1170の「倉徒簿最」には、「男卅人與吏 具獄」「男卅人與史謝具獄」とあり、具獄には官吏とともに隸臣も携わっていたことがわかる。
(青木レジュメ2022年9月16日による)