語釈(地名):胊忍(県/巴郡)
朐忍、秦の縣名、『漢書』地理志では、巴郡に屬しており、治所は現在の四川省云(雲?)陽縣の西と考えられる。『二年律令』では秩律のほか、津関令(簡518)にも見え、そこでは雲夢の竇園があることが記述されている。
518 〼相國上南郡守書言,雲夢附竇園一所,在朐忍界中,任徒治園者出人〔入〕扜〔扞〕關,故巫爲傳,今不得,請以園印爲傳,扜〔扞〕關聽
508 出,它如律令。御史以聞,請許,及諸乘私馬出,馬當復入而死亡,自言在縣官,縣官診及獄訊審死亡,皆【告】津關。制曰,可。
【……】相國、南郡守が書を上して言わく、「雲夢、竇園一所を附し、朐忍が界中にあり。徒の治園者に、扞關を出入するを任(ゆし)すに、故(も)と巫(縣)傳を爲(つく)るも、今得ざれば、園印を以て傳を爲り、扞關、出づるを聽(ゆる)すを請う。它は律令の如せられん」。御史以て聞こえしめ、許さんこと、及び諸て私馬に乘じて出で、馬當に復た入るべきに死亡し、自ら在縣の官に言い、縣官診(み)及び獄もて訊ねて審らかに死亡せば、皆な津關に告しめげんことを請う。制して曰わく、「可なり。」
→さらに読み方について説明すべし!